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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成八年法律第九十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「住宅金融専門会社」とは、主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者であって、この法律の施行の際現に大蔵大臣が指定しているものをいう。

2この法律において「特定住宅金融専門会社」とは、住宅金融専門会社のうち、回収の困難となった貸付債権を特に多額に有している等その財産の状況が著しく悪化していることから、この法律で定める特別の措置によりその債権債務の処理を促進することが必要であると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。

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(罰則についての経過措置)
附則

この法律の施行前にした預金保険法第九十一条第三号に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第十号及び第十三条の規定は、それぞれ債権処理会社(同条に規定する債権処理会社をいう。以下同じ。)の平成十年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度(次項において「適用開始年度」という。)以後の事業年度に係る債権処理会社から預金保険機構(以下「機構」という。)への納付及び当該納付に係る機構から国庫への納付について適用する。

2債権処理会社が、譲受債権等(改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第八条に規定する譲受債権等をいう。)につき適用開始年度の開始の日からこの法律の施行の日までの間(以下この項において「経過期間」という。)に生じた旧法第十二条第十号に規定する利益について同号の規定により機構に納付をした金額がある場合には、機構は、当該納付を受けた金額のうち経過期間に生じた旧法第八条に規定する損失の金額として政令で定める金額の合計額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該納付を受けた金額を超えるときは、当該納付を受けた金額に相当する金額)を債権処理会社に返還するものとする。

3旧法第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額(前項の規定により機構が債権処理会社に返還をする金額がある場合には、当該返還をする金額を控除した金額)及び旧法第十三条第二項の規定により機構が国庫に納付をした金額は、それぞれ新法第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額及び新法第十三条の規定により機構が国庫に納付をした金額とみなす。

4第二項の規定により債権処理会社に返還される金額がある場合における新法第十二条第十号及び第十三条の規定の適用に係る計算の特例は、政令で定める。

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