(定義)
第一条
この政令において「特定住宅金融専門会社」とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定住宅金融専門会社をいう。
2この政令において「債権処理会社」とは、法第三条第一項第二号に規定する債権処理会社をいう。
3この政令において「指定期間」とは、法第七条第一項に規定する指定期間をいう。
この政令において「特定住宅金融専門会社」とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定住宅金融専門会社をいう。
2この政令において「債権処理会社」とは、法第三条第一項第二号に規定する債権処理会社をいう。
3この政令において「指定期間」とは、法第七条第一項に規定する指定期間をいう。
この政令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号。附則第四条において「預金保険法一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。