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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第二条 (指定期間)

平成八年政令第百八十五号政令
(指定期間)

第二条

第七条第一項に規定する政令で定める日は、債権処理会社の設立の日から起算して一年を経過する日とする。

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