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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則
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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第二条 (特定住宅金融専門会社)
平成八年大蔵省令第三十四号
府省令
(特定住宅金融専門会社)
第二条
法
第二条第二項
に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定住宅金融専門会社」という。)は、次の表に掲げる者とする。
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