条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第二条 (特定住宅金融専門会社)

平成八年大蔵省令第三十四号府省令
(特定住宅金融専門会社)

第二条

第二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定住宅金融専門会社」という。)は、次の表に掲げる者とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第二条(特定住宅金融専門会社)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 目次 第三条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項) →