(定義)
第一条
この命令において「債権処理会社」とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社をいう。
2この命令において「譲受債権等」とは、法第八条に規定する譲受債権等をいう。
この命令において「債権処理会社」とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社をいう。
2この命令において「譲受債権等」とは、法第八条に規定する譲受債権等をいう。
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
この命令は、会社法の施行の日から施行する。