第二条の十
承継協定銀行(法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。附則第二条の十七第二号において同じ。)について同項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第五十条第二項中「場合には、前項の規定にかかわらず」とあるのは「場合には」と、同項第四号中「承継銀行又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。第百一条の二第一項において同じ。)が設立された」とあるのは「承継機能協定(附則第十五条の二第一項に規定する承継機能協定をいう。以下同じ。)を締結した」と、法第九十一条の見出し中「設立」とあるのは「業務承継」と、同条第一項中「承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続すること」とあるのは「附則第十五条の二第四項第五号に規定する被管理金融機関の業務承継」と、「以下この章」とあるのは「第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項第二号」と、法第九十二条の見出し中「の設立等」とあるのは「への出資等」と、同条第二項中「前項に規定する場合のほか、承継銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、法第九十三条第一項中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」と、「同項」とあるのは「被管理金融機関」と、同条第二項中「業務承継」とあるのは「被管理金融機関の業務承継」と、法第九十四条第一項中「その経営管理」とあるのは「被管理金融機関の業務承継に係る承継協定銀行の事業の経営管理」と、同項第一号中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」と、法第九十九条中「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第百条中「この章」とあるのは「第四十条の二第二号、第九十一条(第一項第一号を除く。)、第九十二条(第一項を除く。)から第九十四条まで、第九十五条及び第九十八条から第百条(これらの規定を第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)まで、第百二十二条、第百二十六条の三十四(第一項第一号を除く。)、第百二十六条の三十五(第一項を除く。)、第百二十六条の三十六、第百二十六条の三十九、第百二十九条、第百三十三条から第百三十四条まで、第百三十五条第二項及び第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条の二から第十五条の四の二まで」と、「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第百二十六条の三十四の見出し中「設立」とあるのは「債務等承継」と、同条第一項中「特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)により債務等(特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう」とあるのは「附則第十五条の二第四項第五号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継をいう。第百二十六条の三十六第一項において同じ」と、同項第二号中「債務等」とあるのは「債務等(事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項第二号」と、同条第三項第一号中「債務等の弁済等」とあるのは「債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)」と、法第百二十六条の三十五の見出し中「の設立等」とあるのは「への出資等」と、同条第二項中「前項に規定する場合のほか、特定承継金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、法第百二十六条の三十六第一項中「その経営管理」とあるのは「特別監視金融機関等の債務等承継に係る承継協定銀行の事業の経営管理」と、同項第一号中「第百二十六条の三十四第一項」とあるのは「第百二十六条の三十四第一項第二号」と、法第百二十九条第一項、第三項及び第五項中「協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、法第百三十三条第六項中「承継銀行又は特別危機管理銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、法第百三十五条第二項中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項第二号」とする。