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預金保険法 第九十八条 (資金の貸付け及び債務の保証)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(資金の貸付け及び債務の保証)

第九十八条

機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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