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預金保険法 第十五条の二 (承継機能協定)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(承継機能協定)

第十五条の二

内閣総理大臣は、機構に対し、協定銀行(機構の子会社である場合に限る。以下この条において同じ。)に被管理金融機関の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させ、又は特別監視金融機関等の債務等を引き継がせ、その債務等の弁済等を円滑に行わせることを目的とする協定(以下この条において「承継機能協定」という。)を協定銀行と締結することを指示することができる。

2機構は、前項の指示を受けた場合には、協定銀行と承継機能協定を締結するものとする。

3承継機能協定を締結した協定銀行(以下「承継協定銀行」という。)については、承継銀行若しくは協定承継銀行又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。以下この項及び附則第十五条の六第一項において同じ。)若しくは協定特定承継金融機関等である特定承継銀行とみなして、第四十条の二第二号第五十条第二項第九十一条(第一項第一号を除く。)、第九十二条(第一項を除く。)から第九十四条まで、第九十五条及び第九十八条から第百条まで(これらの規定を第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百二十二条第百二十六条の三十四(第一項第一号を除く。)、第百二十六条の三十五(第一項を除く。)、第百二十六条の三十六第百二十六条の三十九第百二十九条第百三十三条から第百三十四条まで並びに第百三十五条第二項及び第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四十条の二第二号中「特別監視金融機関等及び」とあるのは「特別監視金融機関等に係るもの及び」と、「係るもの」とあるのは「係るもの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」と、第百二十二条第一項及び第百二十六条の三十九第一項中「又は」とあるのは「に係るもの又は」と、「もの」とあるのは「もの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4承継機能協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

  1. 承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十四条第一項各号又は第百二十六条の三十六第一項各号に掲げる事項を実施すること。
  2. 承継協定銀行は、機構が当該承継協定銀行の資産(第四号に規定する承継勘定に属するものに限る。)の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
  3. 承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十八条第一項第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
  4. 承継協定銀行は、被管理金融機関から引き継いだ業務又は特別監視金融機関等から引き継いだ債務等に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、被管理金融機関又は特別監視金融機関等ごとに、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理すること。
  5. 承継協定銀行は、機構が次条第一項の規定により被管理金融機関の業務承継(被管理金融機関の業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下附則第十五条の四までにおいて同じ。)又は特別監視金融機関等の債務等承継(特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、その債務等の弁済等を円滑に行うことをいう。以下同じ。)に係る事業の経営管理を終えた場合において、当該被管理金融機関又は特別監視金融機関等に係る承継勘定に属する資産があるときは、当該資産の額に相当する金額を機構に納付すること。

5機構は、承継機能協定を締結したときは、直ちに、その承継機能協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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