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預金保険法 第十四条の三

昭和四十六年法律第三十四号法律

第十四条の三

前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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