第十四条の三 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。2前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗