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預金保険法 第百三十四条 (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

第百三十四条

第百三十三条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項同条第六項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を提供しなければならない。

2前条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)の場合における移転根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて特定破綻金融機関等が同条第一項の規定による事業の譲渡をしたことを証する情報を提供しなければならない。

3第百三十三条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)又は前条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権又は移転根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権又は移転根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前二項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

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