(経営管理の終了等)
第十五条の三
機構は、承継協定銀行がその業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日又はその債務等を引き継いだ特別監視金融機関等に係る特別監視指定の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。
- 一承継協定銀行を当事者とする吸収分割(当該吸収分割により当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を他の金融機関又は金融機関等に承継させるものであつて、当該金融機関又は金融機関等が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
- 二承継協定銀行を当事者とする新設分割(当該新設分割により当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を承継させるものに限る。)により設立された銀行(以下「新設分割設立銀行」という。)又は金融機関等(以下「新設分割設立金融機関等」という。)の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
- 三承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部の譲渡
- 四新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等の株式の譲渡(当該譲渡により新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等が協定銀行子会社でなくなるものに限る。)
- 五株主総会の決議による新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等の解散
- 六承継協定銀行の当該被管理金融機関又は当該特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産及び負債を当該承継勘定から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額を協定後勘定から当該承継勘定に繰り入れる措置(次条第六項又は附則第十五条の四の二第六項に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行うものに限る。以下「移管措置」という。)
2機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3機構は、第一項の規定により同項の経営管理を終了したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4第一項の「協定銀行子会社」とは、承継協定銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。