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預金保険法 第百二十六条の三十四 (特定承継金融機関等の設立の決定)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(特定承継金融機関等の設立の決定)

第百二十六条の三十四

内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務等承継(特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)により債務等(特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう。)のため特定承継金融機関等を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。

  1. 機構が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行う特定承継金融機関等を子会社として設立する旨の決定
  2. 特定承継金融機関等が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うべき旨の決定

2内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。

3この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 特定承継銀行特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
  2. 特定承継保険会社特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(保険会社又は外国保険会社等に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする保険会社であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
  3. 特定承継金融商品取引業者特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(金融商品取引業者に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする金融商品取引業者であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。
  4. 特定承継会社特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする株式会社であつて、機構の子会社として設立されたもの(特定承継銀行、特定承継保険会社及び特定承継金融商品取引業者を除く。)をいう。
  5. 特定承継金融機関等特定承継銀行、特定承継保険会社、特定承継金融商品取引業者又は特定承継会社をいう。

4特定承継会社は、第百二十六条の二十八第百二十六条の三十第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第六十条第六十二条(第一項を除く。)及び第六十四条(第二項を除く。)から第六十八条の四まで、第百二十六条の三十二(第四項を除く。)、同項において準用する第五十九条の二第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二第六十七条から第六十八条の四まで並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項並びに第百三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、金融機関等とみなす。

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