(根抵当権の譲渡に係る特例に関する読替え)
第三十三条の二
法第百三十三条の二第七項の場合について同項において法の規定を準用する場合においては、同条第一項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。第二項及び第四項において同じ。)」と、同条第二項及び第四項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等」と読み替えるものとする。
法第百三十三条の二第七項の場合について同項において法の規定を準用する場合においては、同条第一項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。第二項及び第四項において同じ。)」と、同条第二項及び第四項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等」と読み替えるものとする。