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預金保険法施行令 第三十三条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)

第三十三条

法第百三十二条第五項の規定による請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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