(受益権の買取請求権を有する信託) 第三十二条 法第百三十二条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。一法第百三十二条第二項に規定する定型的信託であること。二委託者が信託利益の全部を享受するものであること。三金銭信託であること。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗