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預金保険法施行令 第三十一条 (受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)

第三十一条

法第百三十二条第二項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。

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