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預金保険法施行令 第三十条の三 (法第百三十一条の二第三項の政令で定める期間)
昭和四十六年政令第百十一号
政令
(法第百三十一条の二第三項の政令で定める期間)
第三十条の三
法第百三十一条の二第三項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
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預金保険法施行令 目次
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