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預金保険法施行令 第三十条の二 (事業譲渡等における債権者保護手続の特例により変更することができる契約の条項)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例により変更することができる契約の条項)

第三十条の二

法第百三十一条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 預金等に係る金利(利率及び利率に準ずるものをいう。)
  2. 預金等に係る契約の期間
  3. 預金等に係る利息等(第六条の二第一項各号に掲げるものをいう。)の額の計算方法

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