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預金保険法 第百三十一条の二

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百三十一条の二

特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転(預金等に係る契約に係るものであつて、契約の条項(金利その他の政令で定めるものに限る。)の変更を伴うものに限る。以下この条において同じ。)は、当該契約上の地位の移転に係る預金者等の承諾を得ないでこれをすることができる。この場合において、破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等(次項において「破綻金融機関等」という。)は、当該契約上の地位の移転の前に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨及び当該変更の内容並びにこれらに対し異議のある預金者等は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、住所又は居所が知れている預金者等には各別にこれを催告しなければならない。

2破綻金融機関等は、前項の規定により特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転をしようとするときは、同項の公告及び催告をする前に、内閣総理大臣(当該破綻金融機関等のうちに労働金庫又は労働金庫連合会がある場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該破綻金融機関等のうちに株式会社商工組合中央金庫がある場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。

3第一項の期間は、政令で定める期間を下つてはならない。

4第一項の期間内に異議を述べた預金者等に係る契約上の地位の移転は、効力を生じない。

5前条並びに銀行法第三十四条及び第三十五条(これらの規定を長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の公告又は催告に係る契約上の地位の移転については、適用しない。

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