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預金保険法施行令 第三十条 (事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第三十条

法第百三十一条第四項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。

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