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預金保険法施行規則 第三十五条の十七 (事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者)

第三十五条の十七

第三十条に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者、保険契約に係る債権者及び令第二十九条の五第五号から第七号までに掲げる者とする。

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