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預金保険法施行規則 第三十五条の十六 (連結負債合計額に占める割合)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(連結負債合計額に占める割合)

第三十五条の十六

第百二十六条の三十九第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める割合は、同項に規定する納付金融機関等の連結負債合計額(同項に規定する連結負債合計額をいう。以下この項において同じ。)に係る当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額(同条第一項に規定する特定負担金を納付すべき日を含む連結事業年度の直前の連結事業年度の連結負債合計額のうち当該納付金融機関等に該当する各金融機関等に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額の割合とする。

2前項の割合の計算に関し必要な事項については、別に金融庁長官が定める。

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