(資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替え)
第二十九条の四十四
法第百二十八条の二第一項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて同条第二項において法第六十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは、「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。
法第百二十八条の二第一項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて同条第二項において法第六十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは、「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。