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預金保険法施行令 第二十三条 (資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第二十三条

法第八十九条(法第百六条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。

  1. 定期積金の積金者
  2. 掛金の掛金者
  3. 金銭信託の受益者
  4. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項の規定による債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(第二十九条の五第四号及び第三十条において「金融債」という。)の権利者
  5. 保護預り契約に係る債権者その他の銀行等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの

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