(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者) 第二十八条 令第二十三条第五号及び第二十九条の五第八号に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗