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預金保険法施行規則 第二十八条 (資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)

第二十八条

第二十三条第五号及び第二十九条の五第八号に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

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