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預金保険法施行規則 第二十九条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(協定承継銀行に生じた損失の金額)

第二十九条

第二十四条第二号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。

  1. 経常費用及び特別損失の額
  2. 経常収益及び特別利益の額(協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。)に前事業年度における損失に係る補塡として機構により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額)
  3. 繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)

2前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号又は第三号の二の損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。

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