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預金保険法施行令 第二十四条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(協定承継銀行に生じた損失の金額)

第二十四条

法第九十九条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。第一号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

  1. 法第九十七条第一項に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
  2. 損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額

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