(特定回収困難債権として買取りの対象となる資産)
第二十九条の二
法第百一条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める資産は、手形に係る債権、債券に係る債権、金融機関と債務者との取引契約の違約金又は当該取引契約を実行するための手数料に係る債権その他の当該取引契約に基づく債権とする。
法第百一条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める資産は、手形に係る債権、債券に係る債権、金融機関と債務者との取引契約の違約金又は当該取引契約を実行するための手数料に係る債権その他の当該取引契約に基づく債権とする。