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預金保険法施行規則 第二十七条 (金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)

第二十七条

第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該管理を命ずる処分を受けた金融機関に通知しなければならない。

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