(一般預金等に係る債権の金利)
第六条の四
法第五十四条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率(第三十条の二第一号において「利率に準ずるもの」と総称する。)とする。
法第五十四条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率(第三十条の二第一号において「利率に準ずるもの」と総称する。)とする。