条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第六条の四 (一般預金等に係る債権の金利)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(一般預金等に係る債権の金利)

第六条の四

法第五十四条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率(第三十条の二第一号において「利率に準ずるもの」と総称する。)とする。

e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第六条の四(一般預金等に係る債権の金利)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の三(保険基準額) 預金保険法施行令 目次 第六条の五(一般預金等に係る保険金の額の特例) →