条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第六条の五 (一般預金等に係る保険金の額の特例)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(一般預金等に係る保険金の額の特例)

第六条の五

法第五十四条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十三条第四項の仮払金の支払及び法第百二十七条第一項において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第六条の五(一般預金等に係る保険金の額の特例)について教えてください」と聞く
← 第六条の四(一般預金等に係る債権の金利) 預金保険法施行令 目次 第六条の六(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法) →