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預金保険法施行令 第三十三条の三 (課税の特例を受ける者の範囲等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(課税の特例を受ける者の範囲等)

第三十三条の三

法第百三十五条第四項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。

  1. 法第百二条第一項第一号に掲げる金融機関又は同号に規定する銀行持株会社等(以下この号及び次号において「対象銀行持株会社等」という。)次に掲げる株式の引受け又は取得
    1. 第一号措置を行うべき旨の法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け
    2. 当該対象銀行持株会社等(法第百八条の二第一項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が法第百五条第三項の規定により内閣総理大臣に提出した経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつたものに限る。)から割当てを受けた機構による株式の取得
  2. 法第百五条第三項に規定する対象子会社法第百七条第三項の規定により行われる対象銀行持株会社等による株式の引受け
  3. 法第百二十六条の二第一項第一号に掲げる金融機関等次に掲げる株式の引受け又は取得
    1. 特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の法第百二十六条の二十二第六項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け
    2. 当該金融機関等(法第百二十六条の二十五第一項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が法第百二十六条の二十二第五項の規定により内閣総理大臣に提出した経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつたものに限る。)から割当てを受けた機構による株式の取得
  4. 対象子法人等法第百二十六条の二十二第七項において読み替えて準用する法第百七条第三項の規定により行われる金融機関等による株式の引受け

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