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預金保険法 第百七条 (機構による株式等の引受け等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(機構による株式等の引受け等)

第百七条

機構は、第百五条第四項の決定がされたときは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。

2機構は、前項の規定に基づき株式等の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣(当該株式等の発行者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該株式等の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

3銀行持株会社等が第百五条第二項の申込みをした場合において、機構が、同条第四項の決定に従い、当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行つたときは、当該銀行持株会社等は、遅滞なく、その対象子会社に対して株式等の引受け等(当該株式等の引受け等の額が当該株式の引受けの額を下回らないものに限る。)を行わなければならない。

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