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預金保険法施行令 第二十五条の四 (法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画)

第二十五条の四

法第百八条の二第三項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第百五条第三項に規定する経営健全化計画をいう。第二十五条の七第三十三条の三第一号ロ並びに第三十八条第一項第五号及び第六号において同じ。)を連名で提出する法第百八条の二第三項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における次に掲げる方策とする。

  1. 責任ある経営体制の確立のための方策
  2. 配当等により剰余金が流出しないための方策
  3. 法第百八条の二第一項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。第二十五条の七及び第二十五条の九において同じ。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
  4. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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