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預金保険法施行令 第二十五条の九 (法第百八条の三第七項の規定により提出する経営健全化計画)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(法第百八条の三第七項の規定により提出する経営健全化計画)

第二十五条の九

法第百八条の三第七項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。

  1. 責任ある経営体制の確立のための方策
  2. 配当等により剰余金が流出しないための方策
  3. 法第百八条の三第五項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
  4. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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