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預金保険法施行令 第二十五条の五 (対象金融機関の組織再編成の認可の要件)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(対象金融機関の組織再編成の認可の要件)

第二十五条の五

法第百八条の三第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である対象金融機関(同条第一項に規定する対象金融機関をいう。)が行う組織再編成(同条第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条から第二十五条の九までにおいて同じ。)により機構が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

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