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預金保険法施行令 第二十五条の六 (承継金融機関が提出する経営健全化計画)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(承継金融機関が提出する経営健全化計画)

第二十五条の六

法第百八条の三第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

  1. 経営の合理化のための方策
  2. 責任ある経営体制の確立のための方策
  3. 配当等により剰余金が流出しないための方策
  4. 法第百八条の三第一項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第百八条第二項に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関(法第百八条の三第二項第一号に規定する承継金融機関をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
  5. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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