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預金保険法施行令 第二十五条の七 (承継子会社が提出する経営健全化計画)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(承継子会社が提出する経営健全化計画)

第二十五条の七

法第百八条の三第四項において準用する同条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

  1. 経営の合理化のための方策
  2. 責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
  3. 配当等により剰余金(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
  4. 経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等における、法第百八条の三第四項において準用する同条第一項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式(当該銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
  5. 財務内容(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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