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預金保険法施行令 第二十五条 (経営の健全化のための計画)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(経営の健全化のための計画)

第二十五条

法第百五条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

  1. 経営の合理化のための方策
  2. 責任ある経営体制(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
  3. 配当等により剰余金(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
  4. 機構が法第百五条第四項の決定に基づいて取得する株式等(次に掲げるものを含む。第二十五条の六において同じ。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財源)を確保するための方策
    1. 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
    2. 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
    3. 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
  5. 財務内容(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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