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預金保険法施行令 第二十五条の二 (優先出資の発行による登記の特例)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(優先出資の発行による登記の特例)

第二十五条の二

法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百五条第四項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

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