(優先出資の発行の特例)
第百七条の四
優先出資法第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関が第百五条第四項の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2前項の金融機関が第百五条第四項の決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
優先出資法第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関が第百五条第四項の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2前項の金融機関が第百五条第四項の決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。