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預金保険法 第百七条の五 (募集株式等の割当て等の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(募集株式等の割当て等の特例)

第百七条の五

会社法第二百六条の二の規定は、第一号措置(株式の引受けに限る。)に係る認定に係る金融機関又は銀行持株会社等による機構に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

2会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による第一号措置(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る認定に係る金融機関による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

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