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預金保険法施行令 第二十九条の八 (法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)

第二十九条の八

法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百二十六条の二十二第六項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の二十二第六項の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

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