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預金保険法施行令 第二十九条の九 (特定株式等の引受け等の決定等について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定株式等の引受け等の決定等について準用する法の規定の読替え)

第二十九条の九

法第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置(法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置をいう。以下同じ。)に係る特定株式等の引受け等(法第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行わない旨の決定がされたとき、同条第七項において準用する法第百五条第七項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消し、法第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みがあつた場合(同条第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る同条第六項の決定を受けた同条第一項の申込みを行つた金融機関等であつて株式会社であるもの又は同条第三項の申込みを行つた金融機関等若しくはその対象子法人等(同条第五項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)であつて株式会社であるもの及び同条第一項又は第三項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る同条第六項の決定を行つたときについて、同条第七項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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