(特定劣後特約付社債) 第二十九条の七 法第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。一担保が付されていないこと。二その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。 e-Gov法令検索で第二十九条の七を開く ↗