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預金保険法施行令 第二十五条の九の二 (第一号措置に係る取得株式等の規定の準用)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(第一号措置に係る取得株式等の規定の準用)

第二十五条の九の二

法第百八条第三項の規定及び第二十五条の三の規定は、法第百八条の三第八項において法第百八条第二項の規定を準用する場合について準用する。

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