(第一号措置に係る取得株式等の規定の準用) 第二十五条の九の二 法第百八条第三項の規定及び第二十五条の三の規定は、法第百八条の三第八項において法第百八条第二項の規定を準用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条の九の二を開く ↗