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預金保険法施行令 第二十五条の十 (法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)

第二十五条の十

第二十五条の四の規定は、法第百八条の三第八項において法第百八条の二第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十五条の四第三号中「法第百八条の二第一項」とあるのは、「法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第一項」と読み替えるものとする。

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