(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)
第二十六条
法第百十八条第一項の規定による申込み及び同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法第百十八条第二項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百十八条第三項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定又は法第百十八条第三項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び同条第一項に規定する資金援助について、同条第四項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。