条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第百二十六条の三十 (特定合併等のあつせん)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(特定合併等のあつせん)

第百二十六条の三十

内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、特定破綻金融機関等の業務又は債務が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定破綻金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定破綻金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

e-Gov法令検索で第百二十六条の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第百二十六条の三十(特定合併等のあつせん)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十六条の二十九(特定適格性認定) 預金保険法 目次 第百二十六条の三十一(資金援助に関する規定の準用) →