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預金保険法施行令 第二十九条の二十七 (特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

第二十九条の二十七

特定合併等(法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいい、同項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等(同条第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下この条及び第二十九条の四十三において同じ。)がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、法第百二十六条の二十八第二項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等、内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等(同項に規定する特定合併等をいう。第二十九条の三十二において同じ。)を援助するもの、法第百二十六条の三十のあつせん、法第百二十六条の二十八第一項若しくは第五項又は第百二十六条の三十一において準用する法第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込み、法第百二十六条の二十八第一項の規定による申込み、法第百二十六条の二十九第一項の認定又は法第百二十六条の三十のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)及び機構が特定優先株式等の引受け等(法第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた特定救済金融機関等又は法第百二十六条の三十一に規定する特定救済持株会社等について、同条において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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